特定退職金共済制度

特定退職金共済制度 (新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)