貿易関係証明について
原産地証明書とは
原産地証明書は、産品の国籍証明書であり、当該産品の輸入通関時に関税区分判断等の根拠となる文書です。産品の性能や品質、価格といった個々の取引に係る内容を証明するものではありません。また、見積書(Proforma Invoice, Estimate)の説明書類や輸入者の転売目的のために発給されるものでもありません。
証明書発行について
茅野商工会議所で証明を取得するには、あらかじめ次の書類をご提出ください。
登録手続 |
※登記簿謄本や住民票は3ヶ月以内に発行されたもの。 ※外国人の場合は、上記の他に旅券及び外国人登録証明書コピーが必要。 |
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手数料 | 初回登録時・発給ごとに手数料あり | |||||
有効期限 | 2ヶ年(登録日より起算) | |||||
登録更新手続 | 更新時期になりましたら、商工会議所より登録更新のお知らせを致します。 更新手続きは、登録手続きと同様の方法で申請していただきます。 登録期限が過ぎ、更新の手続きがない場合は無効となりますのでご注意下さい。 | |||||
登録事項の変更・追加 |
署名者の追加、削除は事由発生後ただちご連絡ください。 代表者、登録サイナー、所在地、電話等の変更等文書にてご連絡ください。 |
その他
原産地証明等の貿易関係証明は、商工会議所がジュネーブ条約(1923年)およびわが国の商工会議所法第8条にもとづいて、関係業者の申請に応じて発行するものです。証明は、それを証するに足りる関係書類の審査により、商工会議所独自の判断で発行され、また、売買契約、信用状などの要求により申請される場合でも、商工会議所はそれらの契約とは一切関係なく拘束も受けません。
証明日付 | 証明発行日とします。 |
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訂正印 | 訂正印は認めません。 |
証明発行の拒否 | 次の場合、証明発行を拒否することがあります。 登録台帳未提出、あるいは登録有効期間経過 提出書類と登録内容との不一致 提出書類の不備、あるいは内容不正確 過去における虚偽申請 提出書類の依頼者による肉筆のサインもれ 典拠書類の不足 証明手数料の未納入その他証明発給を不適当と認めた場合 |
■詳細は下記までお問い合わせ下さい。
茅野商工会議所 貿易証明担当
〒391-8521 長野県茅野市塚原1-3-20
TEL.0266-72-2800 FAX.0266-72-9030