火災共済・くるま共済

長野県火災共済協同組合  長野県中小企業共済協同組合

組合のあらまし

長野県火災共済協同組合は、昭和32年に中小企業等協同組合法に基づいて設立され、県内の中小企業を対象に相互扶助の精神をもって経営基盤である財産を不慮の災害から守ることを目的として火災共済事業を実施し、中小企業の経営安定を図る上で重要な役割を果たしております。


また、長野県中小企業共済協同組合は社会情勢の変化に対応するため昭和63年に設立され、自動車保険では賄えない部分の費用を補てんする制度として「自動車事故費用共済」、がんと医療を補償し更に医療相談等のサポートが充実した「医療総合保障共済」、政府労災保険の上乗せ補償として「労働災害補償共済」の各種共済事業を実施しております。

組合概要
代表理事長 夏目 潔
本部事務所〒380-0936 長野市中御所岡田131-10
TEL: 026-228-1174 FAX: 026-228-7497
事業範囲長野県内一円
出資金長野県火災共済協同組合   20,000万円
長野県中小企業共済協同組合 13,600万円
上部団体全日本火災共済協同組合連合会
全国中小企業共済協同組合連合会
代理所県内各商工会・商工会議所・商工業の各組合・その他
火災共済事業普通火災共済
総合火災共済
中小企業共済事業自動車事故費用共済(くるま共済)
医療総合保障共済
労働災害補償共済

ワイドな補償で大きな安心!
火災共済

特長
  • ワイドな補償内容です。
  • 割安な掛金でお支払いは迅速です。
  • 各金融機関に質権設定ができます。
  • 剰余金は契約者に還元します。
補償内容

※1~4までが普通火災共済の補償範囲、1~9が総合火災共済の補償範囲になります。

1. 火災
落雷による衝撃によって建物、テレビ、パソコンなどの損害が生じた場合。
2. 破裂・爆破
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより、損害が生じた場合。
3. 落雷
落雷による衝撃によって建物、テレビ、パソコンなどの損害が生じた場合。
4. 風・ひょう・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じた場合。
6. 騒じょう・労働争議
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じた場合。
7. 物体の落下・衝突・飛来
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じた場合。
7. 物体の落下・衝突・飛来
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じた場合。
8. 盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりした場合。※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。※現金または預貯金証明書の盗難に付いてもお支払いします。※商品についてはお支払いの対象になりません。 
9. 水災
水災により、建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じた場合。
損害額×契約額/時価×70%床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品、製品などに損害が生じたとき。
共済金額×5%
(1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度です。)
付帯費用

損害共済金のほかに次の費用共済金をお支払いします。

10. 臨時費用(1~7の事故)
共済金の30%(住宅100万円、非住宅500万円が限度)をお支払いします。
11. 残存物片つけ費用(1~7の事故)
共済金の10%の範囲内で取片つけに要した実費をお支払いします。
12. 失火見舞費用(1・3の事故)
一被災世帯につき20万円(共済金額の20%が限度)をお支払いします。
13. 傷害費用(1~9の事故)
契約者、親族、使用人が重傷、後遺障害、死亡した場合(1名につき1,000万円限度)お支払いします。
14. 損害防止費用(1~3の事故)
消火剤の再取得費用等。
15. 修理付帯費用(1~3の事故)
共済金額の30%または1,000万円。いずれか低い額を限度としてお支払いします。(非住宅物件のみ対象)
16. 地震火災費用(1の事故)
地震、噴火による火災で、半焼以上の損害が生じた場合、共済金額の5%以内で300万円を限度にお支払いします。

マイカーにもうひとつの安心!
自動車事故費用共済(くるま共済)

もしものとき...お手軽な掛金でもうひとつの安心を!

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ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか?もし、人身事故を起こしてしまったら・・・・
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。万一のときあなたの経済的負担をサポートする共済、それが自動車事故費用共済です。

特長
  • 契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、全て共済金を契約者(あなた)にお支払いいたします。
  • 自動車保険とは全く関係なく、お支払いいたします。
  • 共済掛金は、運転者に関係なく車種別に設定しております。
  • 共済金は、事故後の多大な出費に対し、お使いただけます。
  • 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
  • 営利を目的に事業を行なっておりませんので、剰余金の配当があります。
  • 掛金払い込みの1日から1年間補償、脱退の申し出のない限り、自動更新となります。
補償内容

負傷者が契約者側か相手側かによって支払い内容が異なります。詳細は下記の表をご覧ください。

補償内容事故による負傷者が
契約者側の場合
(共済金を定額で支給)
事故による負傷者が
相手側の場合
(契約者負担の実費を支給)
死亡の場合
(事故日から180日
以内に死亡した場合)
300万円
(1事故につき)
<死亡臨時費用共済金>
30万円を一時金として支給
(270万円限度に実費を支給)
後遺障害の場合
(1等級〜14等級)
12〜300万円
(該当した等級での支給)
該当した等級額を限度として契約者が負担した実費を支給
入通院の場合
(365日または300万円限度)
1日当り(日額)
4,500円×入院日数
2,250円×通院日数
(1日18,000円限度)
入通院臨時費用共済金
(入通院3日以上の場合)
3万円を一時金として支給(一時金を越える場合は、入通院日額の支払共済金を限度に負担した実費を支給)
車両事故共済金
(共済期間内に1回)
30,000円
●運転中の事故で自己車両に3万円以上の損害が生じた場合
●駐車中の事故は対象になりません
相手側の損害は対象になりません
車種別共済掛金(特約付)
車種ナンバー年払月払
自家用乗用自動車3○○ 5○○11,100円1,110円
自家用軽乗用自動車軽5○○6,600円660円
自家用普通貨物自動車(2t超)1○○ 8○○18,600円1,860円
自家用普通小型貨物自動車(2t以下)1○○ 8○○15,600円1,560円
自家用小型貨物自動車4○○ 8○○11,100円1,110円
自家用軽貨物自動車軽4○○6,600円660円
対象となる運転者
法人契約の場合役員と従業員、及び届出運転者(2名まで登録できます)
個人事業者の場合事業主と従業員、同居の家族、及び届出運転者(2名まで登録できます)
個人契約の場合契約者と同居の家族、及び届出運転者(2名まで登録できます)
ご契約について
お申し込み手続きは簡単です1.ご加入は、契約申込書に車のナンバー等必要事項をご記入とご押印のうえご提出ください。
2.掛金と出資金(一口200円)をご加入申込書にそえてご提出ください。
共済責任の開始日及び共済期間●年払の場合、共済掛金の払込みの日の午後4時から1年間。
口座振替の場合、振替日(毎月20日)の翌月1日の午後4時から1年間。
右の場合はご連絡下さい●契約車両の入れ替えをしたとき。
●2名までの届出運転者を変更する場合。
●契約者名義を変更する場合。

※共済契約のご加入に際して、ご提供いただく個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともにその安全管理に努めます。詳しくは「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧下さい。