小規模企業共済

小規模企業共済は税制面などで大きなメリットがある小規模企業などを応援する「国がつくった共済制度」です。茅野商工会議所ではその受付業務を行っています。

対象:会員企業
小規模事業者が個人で掛金を積み立て、廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建などのときの為の、「事業主の為の退職金制度」です。掛金を支払うときも共済金を受け取るときも節税効果を得られる、小規模事業者にうれしい共済です。

制度の特色

  • その年に納付した掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  • 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

加入できる方

  • 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主又は会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 個人事業主の共同経営者(条件有り)2名まで

掛金について

  • 月額1,000円~70,000円の範囲(500円単位)で自由に選べます。
  • 加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。