倒産防止共済
倒産防止共済は、税制面などで大きなメリットがある小規模企業などを応援する「国がつくった共済制度」です。茅野商工会議所ではその受付業務を行っています。
対象:会員企業
当制度は、政府が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、商工会議所が事業団との間に締結した業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが、連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための制度です。
制度の特色
- 掛金の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで共済金貸付が受けられます。
- 共済金の貸付は無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
- 一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
- 個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当するもの。
- 企業組合・協同組合
- 事業協同組合・商工組合等で、共同生産・共同販売等の事業を行っている組合。
※引続き1年以上事業を行っている中小企業者。
※上記の加入資格につきましては、本所・支所にお問い合わせ下さい
掛金について
- 掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。
- 加入後、契約者の申出によって、増・減額ができます。
- 掛金総額が800万円に達したら、自動的に掛止めされます。また、掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
- 掛金を前納することもできます(但し、損金算入できるのは1年分。
貸付について
- 本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し(法的倒産に限られ、夜逃げは含みません)、これに伴い売掛金債権等について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※倒産とは…破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別清算開始の申立てがあった場合もしくは、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。 - 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
- 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か、被害額のいずれか少ない額になります。
- 償還期間は5年(据置期間6ヶ月)で、貸付元金について毎月均等償還。
解約について
12ヶ月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給はありません。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。但し、不正行為による事業団解約の場合は支給がありません。