インボイス制度について
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が開始されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度開始後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおりご案内させていただきます。
◆早期登録申請のお願い
インボイス発行事業者の登録申請については、令和4年9月末時点では約120万の事業者の方が登録されています。
この登録件数については、現在毎月約20万程度が登録されており、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。
こうしたことから、原則的な登録申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。
そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
【国税庁 令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
◆中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】